判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由に該当するか、および、記録を精査した結果として同法411条を適用し、原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)の有無を審査し、これに該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当等)の有無を記録に照らして検討する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権破棄事由の有無が争点となった。なお、具体的な公訴事実の内容については、提供された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または量刑不当等の事由は見出せない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、これを棄却する。
実務上の射程
上告審において、上告理由がない場合であっても職権破棄事由の有無を検討するという実務上の定式を示す。答案上は、上告理由の形式的審査と実質的な職権破棄の峻別を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)699 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、…