判旨
本判決は、原審の判断に刑訴法411条の職権破棄事由がないとして上告を棄却し、具体的な犯罪事実や憲法判断等を示すことなく、手続的妥当性を認めた。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、および記録上、刑訴法411条を適用して原判決を職権により破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の職権破棄事由の有無を検討し、特段の事情がなければ原判決を維持する。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑訴法405条の定める法律の規定に該当しないものであった。最高裁判所が記録を精査したものの、刑訴法411条(職権による破棄)を適用して原判決を破棄すべき事情も認められなかった。
あてはめ
上告人が提出した趣意書の内容を検討したところ、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反といった適法な上告理由には当たらない。また、事件記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当といった職権破棄事由(刑訴法411条各号)は認められないと判断される。
結論
本件上告は理由がなく、原判決を破棄すべき事由も認められないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は極めて簡潔な形式的判断に留まっており、実体法上の規範を示すものではない。実務上は、上告理由がない場合の典型的な棄却決定の先例として、手続的な帰結を確認する目的で参照されるに過ぎない。
事件番号: 昭和26(れ)699 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、…