判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が認められない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意書を提出したが、最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りや著しい正義に反する状況など、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由は見当たらないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告審の審査構造を示す典型例。上告理由が405条に該当しない場合でも、実務上は411条による職権破棄の可能性を常に検討すべきであるが、そのハードルは極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和25(れ)1284 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が記録を精査した。し…