判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告を棄却する。また、職権で判決を取り消し得る刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)の適用についても、記録を精査した上でその事由が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の存否が争点となった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条に該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認、あるいは著しく不当な刑の量定など、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却判決の典型例であり、上告趣意が法定の理由を欠く場合の処理手順を示している。実務上、具体的事実関係に基づく適法性の判断は示されていないため、一般論としての手続規定の確認に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)862 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提出した上告趣意について、最高裁判所が記録を精査して検討した。具体的な事案の内容や被告人の行為、下級審の判断の詳細…
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…
事件番号: 昭和25(あ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。…