判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい不正が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条が定める正当な上告理由には当たらないと判断される。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当など、同法411条を適用して原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は見当たらない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の枠組みを示すものである。実務上、上告理由がない場合でも411条の職権破棄事由の有無を確認するプロセスが必須であることを示唆している。ただし、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断に留まるため、具体的な法解釈の指針としての射程は限定的である。
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…
事件番号: 昭和25(あ)1406 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、下級審の判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や公訴事実の詳細は本決定文からは不明である。弁護人が提出した…