判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条各号に定める適法な上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由が記録上認められるか。
規範
刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか、あるいは同法411条により職権をもって原判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する事情等)が存在するか否かが判断の基準となる。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、下級審の判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や公訴事実の詳細は本決定文からは不明である。弁護人が提出した上告趣意に基づき、最高裁判所がその適否を検討した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は実質的に刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、判決全体を見渡しても、刑訴法411条を適用して職権で破棄しなければならないような、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りや不当な点は認められないと解した。
結論
本件各上告を棄却する。被告人らの上告には正当な理由がなく、原判決を維持するのが相当である。
実務上の射程
最高裁が上告理由の不在を確認し、職権破棄の必要性もないと判断する際の定型的な処理を示している。具体的な法理の展開がないため、実務上は上告棄却のプロセスを確認する資料に留まる。
事件番号: 昭和25(あ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。…
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…
事件番号: 昭和26(れ)1283 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の存否が争点…