判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁判例との相反)が認められない場合、原則として上告を棄却する。また、職権で判決を破棄すべき事由(刑訴法411条各号)の存否についても、記録を精査して判断されるべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。上告理由として主張された内容および具体的な起訴事実の詳細は、提示された判決文からは不明。
あてはめ
弁護人および被告人の上告趣意を検討したところ、これらは刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、判例相反等)に当たらない。また、記録を精査しても、同法411条各号に定める職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、再審事由の存在等)は認められない。
結論
本件上告を棄却し、訴訟費用を被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。実務上は、上告理由書において刑訴法405条各号の事由を具体的に摘示する必要があり、それが認められない場合でも、411条による救済の余地を慎重に検討すべきことを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)856 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が控訴審判決に対し上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法405条に規定される憲法…