判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、被告人の上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反、判例相反)が認められない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審での認定事実、被告人が主張した具体的な上告趣意の内容については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
記録を精査しても、被告人の上告趣意は刑訴法405条に該当する憲法違反や判例相反等の事由を含んでいない。また、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき著しい不当性や事実誤認等の事由も認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却判決の例であり、実務上は、405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の有無が峻別されていることを示す。ただし、本判決自体に具体的な規範形成は認められない。
事件番号: 昭和26(れ)1410 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当の事由は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。 第1 事案の概要:被告人は原審の判決に対し、量刑が不当に重いことを理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な罪名や事案の詳細は不…