判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由)が存在するか。
規範
上告裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の不当、事実誤認、または刑の廃止等があり、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容および訴訟記録の詳細については、提示された判決文の範囲内では具体的な犯罪事実や争点となる事実は不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人本人の上告趣意は刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例相反等の事由には当たらないと判断した。また、判決に影響を及ぼすべき重大な過誤等、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような状況も認められないと解される。
結論
被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法405条および411条の適用関係に関する定型的な判断を示したものである。答案作成上は、被告人の主張が法定の上告理由に当たらない場合の処理手順(405条の検討、次いで411条の職権破棄事由の有無の検討)を確認するための基礎資料となるが、具体的な判断基準の詳述はないため、実質的な規範定立には他の重要判例を併用すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)1597 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権破棄事由の有無が争点となっ…