判旨
被告人が主張する量刑不当の事由は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する量刑不当の訴えが、刑事訴訟法405条に定める上告理由に該当するか。また、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。ただし、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条(職権破棄条項)の適用が検討されるが、その適用には極めて限定的な事由が必要である。
重要事実
被告人は原審の判決に対し、量刑が不当に重いことを理由として上告を申し立てた。判決文からは具体的な罪名や事案の詳細は不明であるが、被告人本人の上告趣意が専ら刑の量定に関する不服であったことが示されている。
あてはめ
被告人が提出した上告趣意は、実質的に量刑の不当を訴えるものであった。これは刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれの事由にも当たらない。また、訴訟記録を精査しても、職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると評価されるような重大な誤りや事情は認められなかった。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠くため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告審における審判範囲が405条の事由に限定されることを再確認するものである。答案作成上は、単なる事実誤認や量刑不当は原則として上告理由にならないこと、職権破棄(411条)はあくまで例外的な救済措置であることを説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1077 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容および訴訟記録の詳細については、提示され…