判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また、記録上職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる「量刑不当」の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および職権による破棄をすべき事情の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断をしたことに限定している。したがって、これらに該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい正義に反する事由がある場合に限られる。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。弁護人は、上告趣意において被告人の刑の重さを主張したが、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条各号に掲げられる事由については具体的に示していなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、結局のところ量刑が重すぎるという不当性の主張に帰着するものであり、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反といった事由を包含していない。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果によっても、刑事訴訟法411条を適用して原判決を職権で破棄しなければならないほどの著しい不当性や違法性は認められないと解される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(事後審・制限上告制)を確認するものであり、上告趣意書において量刑不当のみを主張しても門前払いされる実務上の帰結を示す。答案上では、上告理由の限定性と411条による職権救済の限界を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)1664 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容、および具体的な公訴事実や下級審の認定事由の詳細…