判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条(判決の破棄)を適用すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない「量刑不当」の主張のみをもって上告が認められるか。また、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による破棄事由を定める同法411条の適用については、記録を精査した上で刑罰の著しい不当性等の有無を個別に判断する。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において量刑不当を主張したが、憲法違反や判例違反などの具体的な適法上告事由については明示されなかった。最高裁判所は、提出された記録に基づき、原判決の維持が著しく正義に反するかどうかを検討した。
あてはめ
弁護人の主張は結局のところ量刑不当に帰するものであり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった限定的な上告理由のいずれにも該当しない。加えて、記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑事訴訟法411条所定の事由(著しい量刑不当、重大な事実誤認、法令適用誤り等)は見当たらないと解される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠き、かつ同法411条を適用すべきものとも認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
実務上、上告審は書面審理を中心とした法律審であり、405条の上告事由は極めて厳格に解される。答案上、量刑を争う際には単なる不当を述べるのではなく、それが憲法違反や著しい不当(411条2号)に直結することを論証する必要があることを示す素材となる。
事件番号: 昭和25(あ)2072 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。本判決は、具体的な犯罪事実や憲法違反の有無について、上告趣意が適法な上告理由に当たらないことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決を不服として上告を申し立てた事案であるが…