判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告事由に該当しない場合において、職権破棄事由が認められないときの最高裁判所の判断の在り方が問題となる(刑訴法405条、411条、408条)。
規範
被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条の定める事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、裁判所は、記録を精査した上であっても、刑訴法411条各号に掲げる職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当等)が認められない限り、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。また、裁判所は独自に記録の調査を行ったが、職権で原判決を破棄すべき特段の事由も発見されなかった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条所定の適法な上告理由を含まない。また、訴訟記録を精査しても、事実誤認や量刑不当など、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき重大な事由は認められない。したがって、適法な上告理由がないものとして、上告棄却の決定ではなく、判決をもって上告を棄却すべきである。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において適法な上告理由(405条)がない場合に、職権破棄(411条)の適否を確認した上で棄却判決(408条)を下すという、実務上の標準的な処理手順を示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。…
事件番号: 昭和26(れ)1269 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条による職権破棄の必要性も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告した事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や争点となった事案の詳細は不明である。弁護人が提出した上告趣意に基づ…
事件番号: 昭和26(れ)1283 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の存否が争点…