判旨
本件判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条による職権破棄の必要性も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条各号の事由が存在し、職権により原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑訴法405条は、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反を上告理由として定めている。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由がある場合、又は判決後の刑の廃止、変更若しくは大赦がある場合に、職権で原判決を破棄できる旨を規定している。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告した事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や争点となった事案の詳細は不明である。弁護人が提出した上告趣意に基づき、最高裁判所が上告理由の有無を判断した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は憲法違反や判例相反といった405条所定の事由には当たらないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような411条各号所定の事由(重大な事実誤認や法令違反等)も認められないと結論付けた。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由を欠き、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な判断枠組みを示すにとどまる。実務上は、具体的な事実関係が不明なため、上告理由の該当性判断における一般論を確認する資料としての意義を有する。
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…