判旨
本判決は、本件上告が刑訴法405条の定める上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人の上告趣意が刑訴法405条に規定する上告理由に該当するか、また、同条に該当しない場合であっても、刑訴法411条各号に掲げる事由が存在し、職権により原判決を破棄すべき特段の事情が認められるか。
規範
刑訴法405条は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断を上告理由として定めている。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合で、著しく正義に反すると認めるときに職権で破棄できる旨を規定している。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な公訴事実や、どのような主張が上告趣意として展開されたのかという詳細な事実は不明である。最高裁判所は、これらの上告趣意の内容を検討し、記録を精査した上で判断を下した。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、上告趣意が刑訴法405条所定の事由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも該当しないと判断した。また、原判決の内容や訴訟手続を検討しても、著しく正義に反すると認められるような法令違反、重大な事実誤認、あるいは刑の著しい不当といった、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由は見当たらないとした。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告事由を具備せず、刑訴法411条を適用すべき事情もないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により、裁判官全員一致の意見で上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における審理の枠組みを確認するものである。実務上、上告趣意書を作成する際には、405条の事由を具体的に指摘するか、あるいは411条の職権破棄事由を基礎付ける「著しく正義に反する」事情を説得的に主張する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…
事件番号: 昭和25(あ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。…