判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当せず、かつ、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認、または刑の廃止・変更等の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しなかった。
あてはめ
被告人が主張する上告趣意は、刑訴法405条に規定される憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査した結果、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情(重大な事実誤認や法令違反等)も認められない。
結論
本件上告は理由がなく、刑訴施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査範囲を、405条の上告理由の有無と、411条の職権破棄事由の有無に限定して判断する実務上の運用を示す典型例である。
事件番号: 昭和26(れ)1011 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や公訴事実の詳細は不明である。被告人が提出し…
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…