判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反等)があるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や公訴事実の詳細は不明である。被告人が提出した上告趣意の内容についても、判決文からは詳細を把握できない。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条所定の事由のいずれにも該当しないと判断された。また、職権調査によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号に掲げる事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は認められなかった。
結論
被告人の上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、口頭弁論を経ずに判決で上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。実務上、特段の憲法問題や判例違反が含まれない事案において、最高裁が405条及び411条を根拠に上告を棄却する際の定型的な処理プロセスを確認する資料となる。
事件番号: 昭和26(れ)955 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容などの事案の詳細は、提示された判決文からは不明である。 第2 問…