判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであると示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および、仮に該当しないとしても刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)が存在せず、かつ、同法411条各号に規定される職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)も認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、弁護人の提出した上告趣意書の内容は、刑訴法405条が規定する具体的な上告理由のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の事由を正当に具備していない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条の職権破棄事由も見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は実質的な判断を示していない形式的な棄却判決であるが、答案作成上は、適法な上告理由がない場合でも裁判所は411条の職権破棄事由の有無を検討すべきであるという手続的帰結を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)813 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。…