判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に該当するか、および同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法411条に基づき、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在等)がない限り、上告裁判所は職権で原判決を破棄することはできない。
重要事実
上告人は、原判決に対して弁護人を通じて上告を申し立て、上告趣意を提出した。裁判所が記録を精査したところ、適法な上告理由が見当たらず、また職権で破棄すべき重大な瑕疵も認められなかった。具体的な犯罪事実や争点となる事実は、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の規定する上告事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号に掲げる職権破棄事由(法令違反、事実誤認等)は存在しないと判断される。
結論
本件上告には適法な理由がなく、職権による破棄の必要性も認められないため、刑事訴訟法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意が法定の理由を欠く場合に、裁判所が職権破棄の余地を検討した上で、弁論を経ずに書面審理のみで棄却する際の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由の有無や職権破棄の判断基準を論述する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)1588 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、職権調査規定である同法411条を適用すべき顕著な事由も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が刑訴法405条各号所定の上告理由を主張して上告したが、最高裁判所は記録を精査した結果、いずれの主張も…