判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しないとしても、同法411条を適用して職権破棄すべき事由(著しい正義に反する事情等)が認められるか。
規範
上告審において、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情がある場合には、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、被告人は原判決に対し上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が具体的にどのようなものであったか、また原審でどのような犯罪事実が認定されていたかについては、本判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無を検討した。
あてはめ
裁判所は被告人の上告趣意を検討したが、刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例違反等の事由には当たらないと判断した。また、裁判記録を精査した結果、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情も発見されなかった。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の形式的な審査枠組み(405条の該当性および411条の職権破棄事由の存否)を確認する際の手続的な先例としての意義を有するが、実体的な法解釈を示すものではない。
事件番号: 昭和26(れ)1492 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して弁護人を通じて上告を申し立て、上告趣意を提出した。裁判所が記録を精査したところ、適法な上告理由が見当たらず、ま…