判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、職権調査規定である同法411条を適用すべき顕著な事由も認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で判決を破棄すべき特段の事由が存在するか。
規範
刑訴法411条(判決を破棄することができる場合)の適用については、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような特段の事情がある場合に限定的に解釈されるべきである。
重要事実
被告人および弁護人が刑訴法405条各号所定の上告理由を主張して上告したが、最高裁判所は記録を精査した結果、いずれの主張も上告理由に当たらないと判断した。また、職権による破棄の必要性についても検討された事案である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、上告趣意は憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の事由には当たらないと判断した。さらに、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような事情も存在しないため、同法411条を適用して職権で破棄すべきものとは認められないと判断された。
結論
本件上告は理由がなく、また職権破棄の事由も認められないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は実質的な判示内容が極めて乏しい「三行判決」に近い形式であるが、刑事訴訟の実務において上告理由が認められない場合の定型的な処理プロセス(405条該当性の否定および411条適用の検討)を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1080 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条の定め…