判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告理由がない場合であっても、刑事訴訟法411条各号に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)が認められるか。
規範
刑事訴訟法411条は、上告裁判所が405条各号に掲げる事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反があること、刑の量定が甚だしく不当であること、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること、再審の事由があること、又は判決後刑の廃止若しくは変更若しくは大赦があったことにより、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決をもってこれ(原判決)を破棄することができると規定する。
重要事実
本件の上告人は、原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁又は高裁の判例との相反)のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、原判決には法令違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認、再審事由、あるいは刑の廃止・変更・大赦といった刑事訴訟法411条各号に掲げる破棄事由が存在するとは認められなかった。したがって、職権による破棄の必要性も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告趣意が法定の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所が職権破棄の可否を判断する際の実務上の運用を示すものである。答案上は、上告理由の検討プロセスにおいて、405条の該当性のみならず、411条の職権破棄事由の有無についても言及が必要な場面で参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1588 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当しない事案について、職権調査規定である同法411条を適用すべき顕著な事由も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が刑訴法405条各号所定の上告理由を主張して上告したが、最高裁判所は記録を精査した結果、いずれの主張も…