判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法405条に該当しない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、記録を精査した結果、同法411条各号に定める著しい不正(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)が認められる場合に限り、例外的に職権をもって原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、当該趣意が法律の定める上告理由(刑訴法405条)に合致するか、あるいは職権により救済すべき重大な事由があるかが争われた(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の要件を充足していない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反や重大な事実誤認、量刑の著しい不当など、刑事訴訟法411条を適用して職権破棄を行うべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理を示したものである。答案上は、上告理由の有無を検討した上で、予備的に411条による職権破棄の可否を論じる際の論理構成として参照される。具体的な違反事実がない限り、411条の適用は極めて限定的である点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(れ)1146 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および…