判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、最高裁判所は上告を棄却する。
問題の所在(論点)
弁護人が主張した上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上級裁判所の判例との相反)が認められない場合、上告は適法な理由を欠くものとして棄却される。また、同法411条による職権破棄の対象となるような重大な違法も認められない場合には、原判決は維持される。
重要事実
被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣旨を検討したところ、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい量刑不当など、刑訴法411条を適用して職権破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、最高裁判所に対する上告において、法405条の限定的な上告理由に該当しない主張は不適法とされる。本決定は、個別具体的な事実関係に基づき職権破棄の必要性(411条)がないことを確認した事例であり、上告趣意書の作成においては形式的な上告理由の具備が不可欠であることを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)1821 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無が検討さ…