判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない旨の判断を示し、また同法411条の職権破棄事由も認められないとして上告を棄却したものである。判決文自体からは具体的な法的争点や判断の詳細は示されていない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑訴法405条の上告理由(憲法違反・判例違反等)に該当するか、および刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法411条(職権破棄)の適用については、著しく正義に反すると認められる事由がある場合に限られ、上告理由に当たらない場合であっても、記録を精査した上で例外的に破棄すべき特段の事情の有無を判断する。
重要事実
弁護人が刑訴法405条に基づき上告を申し立てた事案であるが、事件の具体的な背景や下級審が認定した事実関係については、本判決文(決定文)からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条所定の上告理由には当たらないと判断した。また、判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の職権破棄事由(411条)も認められないと解される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は内容が極めて簡略な棄却決定であり、具体的な法理形成には関わっていない。答案作成上は、形式的な上告棄却のプロセスを示す一例としての意義に留まる。具体的なあてはめの論証として用いることは困難である。
事件番号: 昭和25(あ)1057 / 裁判年月日: 昭和26年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、最高裁判所は上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないものであった。 第2 問題の所在(論点):弁護人が主張し…