判旨
刑事訴訟法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条が定める事由は、当事者が上告の申立理由として主張できるものか、あるいは上告裁判所の職権行使の根拠を定めたものか。
規範
刑訴法411条は、同法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人が上告を申し立てた際、弁護人が上告趣意を提出したが、その内容は刑訴法405条に定められた上告事由(憲法違反、判例違反等)に該当しないものであった。一方で、原判決には刑訴法411条を適用して破棄すべき事由も認められなかった。
あてはめ
上告の申立は刑訴法405条所定の事由がある場合に限られる。これに対し、411条は申立理由を定めた規定ではなく、著しく正義に反する場合に裁判所が裁量的に介入するための職権規定である。本件の主張は405条の事由に該当せず、また411条を適用すべき職権破棄の必要性も認められない。
結論
本件上告は棄却される。刑訴法411条を理由とした上告申立は認められない。
実務上の射程
上告趣意書において、法405条の事由(憲法違反・判例違反)がない場合に、実質的妥当性を欠くとして411条各号を根拠に破棄を求める主張は、厳密には「適法な上告理由」ではなく、裁判所の職権発動を促す申出に過ぎないと解される。答案上、上告受理の可否や上告審の審査範囲を論じる際、405条と411条の性質の差異を明確にするために引用される。
事件番号: 昭和25(あ)1057 / 裁判年月日: 昭和26年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、最高裁判所は上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないものであった。 第2 問題の所在(論点):弁護人が主張し…