判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認があるなど職権で判決を破棄すべき特段の事情がある場合には、例外的に破棄が可能となるが、記録に照らしてその必要がない場合は棄却を免れない。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無が検討されたが、具体的な事実関係や罪状については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条の要件を充足する事由は見出せなかった。さらに、裁判所が訴訟記録を精査したものの、原判決を維持することが著しく正義に反するといった同法411条各号に掲げられた職権破棄事由の存在も認められなかった。したがって、法が定める適法な上告理由を欠くものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条に該当しない場合でも、裁判所は411条の職権破棄事由を念頭に記録を精査するが、本判決のように簡潔な理由付で棄却される例は多い。答案上は、上告審の構造(制限上告制と職権破棄の例外性)を説明する際の基礎的確認として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1146 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および…