判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反や判例違反に限定しており、これらに該当しない場合は上告を棄却すべきである。また、同法411条に基づき職権で判決を破棄するためには、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる事由が必要である。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、弁護人が主張する各上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条の規定する上告理由のいずれにも該当しないと判断した。さらに、原判決の過程や内容に照らしても、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認等)は認められず、正義に反する状況にはないとした。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁が上告理由の不存在と職権破棄事由の欠如を簡潔に示して上告を棄却する際の典型的な判示形式である。司法試験においては、上告審の構造(405条の厳格な制限と411条の裁量的破棄)を理解するための基礎資料となる。
事件番号: 昭和26(れ)1821 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無が検討さ…