判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当するか。また、同条の事由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、事実誤認など、同法411条各号に掲げる著しく正義に反すると認められる事由がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および訴訟記録を精査した結果、上告理由の適否および職権破棄事由の有無が判断の対象となった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反などの刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、最高裁判所が訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げられるような、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる重大な誤り(法令違反、事実誤認、量刑不当等)は見出せない。
結論
上告趣意は刑事訴訟法405条に該当せず、同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由(405条)の不存在を確認した上で、なお411条による職権破棄の余地がないかを記録に基づき検討するという二段構えの判旨構成を理解するために用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1133 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、当該趣意が法律の定める上告理由(刑訴法405条)に合致するか、あるいは職権により救…