判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同条の上告理由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において、被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がある場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側は、原判決(控訴審判決)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出し、原判決の不当性を主張したが、その具体的内容が憲法違反や最高裁判例との相反といった法定の上告理由に該当するか、あるいは職権破棄事由が存在するかが争点となった。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑訴法405条のいずれの事由にも当たらないと判断した。また、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認など、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような特段の事情も認められなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑訴法408条により棄却する。
実務上の射程
最高裁が上告理由の欠如と職権破棄事由の不在を確認して上告を棄却する際の定型的な判断枠組みを示している。答案上は、上告理由の有無を検討した上で、予備的に411条の職権破棄の可否に触れる際の論理構成として参照できる。
事件番号: 昭和26(れ)1821 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無が検討さ…