判旨
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に当たるか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事情が存するか。
規範
上告審において、被告人側の主張が刑事訴訟法405条各号に掲げる法定の上告理由に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がある場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
弁護人が上告を提起したが、上告趣意の内容は刑事訴訟法405条の上告理由に該当するものではなかった。また、記録を精査しても、裁判所が職権で介入すべき特段の事情(411条適用事由)も発見されなかったという事案である。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由を具備していない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の同法411条を適用すべき顕著な事情も認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は、刑事訴訟法における上告審の構造(405条の制限的な上告理由と411条の職権破棄条項の関係)を確認するものである。実務上、上告趣意書において法定理由がない場合でも、411条の職権破棄事由があることを事実上主張することで、事実誤認や量刑不当を争う余地があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)955 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容などの事案の詳細は、提示された判決文からは不明である。 第2 問…