判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由が必要である。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容などの事案の詳細は、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討したが、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるべき特段の事情(重大な法令違反や事実誤認等)は見出せない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、上告審の構造(405条の限定列挙事由と411条の職権破棄事由)を再確認する性質を持つ。実務上、上告趣意書ではまず405条の事由を論じ、予備的に411条の破棄事由を主張する構成をとる際の根拠となるが、本判決自体に独自の規範的付加価値は乏しいため、参照の際は注意を要する。
事件番号: 昭和26(れ)813 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。…