判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合、同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号の上告理由が存在しない場合において、同法411条による職権破棄の要否をいかに判断すべきか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する事情等)が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
上告人は、原判決に対して刑事訴訟法405条の上告趣意を申し立てたが、その主張において引用された判例は本件に適切ではないものであった。また、裁判所が記録を精査したところ、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は認められなかった。
あてはめ
上告人が主張する趣意は刑事訴訟法405条に該当せず、判例違反等の適法な上告理由がない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄すべき特段の事由は認められない。したがって、上告を維持する法的根拠がないといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・法律審)において、405条の限定的な上告理由と411条の裁量的職権破棄の関係を確認する際に用いる。実務上は、適法な上告理由がない場合の定型的な棄却判断の枠組みを示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)813 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。…