判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか。また、同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所に上告をすることができる理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または大審院の判例と相反する判断をした場合に限定している。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認がある場合等に、職権で原判決を破棄できる旨を定めている。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人が提出した上告趣意に基づき、上告理由の有無が審理された。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は形式的・実質的に刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しないと判断した。さらに、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、同法411条の適用が必要な事情も存在しないと認定した。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。司法試験においては、上告理由が405条の各号に限定されていること、および411条の職権破棄事由の存否を検討する際の定型的な処理手順として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)955 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容などの事案の詳細は、提示された判決文からは不明である。 第2 問…