判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由があるか、または同法411条により職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において原判決を取り消すためには、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由が必要である。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および訴訟記録の全般について、最高裁判所が上告理由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど、刑訴法411条を適用して自判または差し戻すべき事情は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における審理の枠組みを確認するものであるが、本判決文自体には具体的な実体法上の判断や証拠法の解釈は含まれておらず、あくまで手続的な棄却判決の形式を示すにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)813 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。…