判旨
本件決定は、弁護人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらない場合、職権調査によっても同法411条を適用すべき特段の事情が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
上告理由が刑事訴訟法405条各号に該当しない場合において、最高裁判所が職権で判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)の存否をどのように判断し、上告を棄却すべきか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合であっても、裁判所は職権で同法411条を適用し、著しく正義に反すると認められる事由がある場合には原判決を破棄することができる。しかし、記録を精査しても破棄すべき顕著な事由が認められないときは、同法414条および386条1項3号により、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件の上告人は、原判決の不当を訴えて上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容は、刑事訴訟法405条に規定されている上告理由(憲法違反または最高裁判所の判例との相反)に該当するものではなかった。最高裁判所は、職権による破棄の必要性の有無を確認するため、訴訟記録全体の精査を行った。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の主張を検討した結果、法規に定められた適法な上告理由に当たらないと判断した。その上で、記録を精査して職権調査を行ったが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認、法令違反、または刑の執行猶予の不当な否認など、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は発見されなかった。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告理由が形式的に欠如している場合であっても、最高裁は職権による救済の可能性(411条)を検討するが、その適用は極めて謙抑的である。答案上は、上告理由の適否を論じた後、予備的に411条の適用の有無に触れる際の論理構成として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2174 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を提起したが、上告趣意の内容は刑事訴訟法405条の上告理由に該当するものではなかった…