判旨
本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないものとして、最高裁判所が上告を棄却した事例である。特段の法的判断の示示はないが、上告理由の欠如を理由とする判決手続が示されている。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で判決を取り消すべき著しい事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例との相反)に該当しない場合、かつ同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用すべき事由がない場合には、上告を棄却する。
重要事実
弁護人が、被告人の有罪判決に対して上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な被疑事実や原審の判断内容、および上告趣意の具体的な主張内容は一切不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき重大な違法(憲法違反、判例違反、著しい事実誤認、量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却される。
実務上の射程
本判決は、具体的な実体法上の解釈を示すものではなく、上告趣意が法定の理由を具備しない場合の実務的な処理(408条による判決棄却)を確認するにとどまる。答案作成上は、上告理由の形式的要件を充足しない場合の帰結を示す例として参照し得るが、実体的な規範としての利用価値は極めて低い。
事件番号: 昭和26(れ)1021 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、被告人は原判決に対し上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が具体的にどのようなものであったか、また原審でどのよう…