判旨
刑訴法411条は、405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に、上告裁判所が職権で判決を破棄できることを定めた規定である。
問題の所在(論点)
刑訴法411条に基づき、上告理由(405条)がない場合であっても上告裁判所が独自に原判決を破棄できるか。また、同条は当事者が主張すべき「上告申立ての理由」を定めたものか、あるいは裁判所の「職権行使の事由」を定めたものか。
規範
刑訴法405条は上告申立ての理由(憲法違反、判例違反)を限定的に規定している。これに対し、同法411条は上告申立ての理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権によって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。具体的には、405条各号の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ「著しく正義に反する」と認められるときは、職権で破棄することができる。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その趣意は刑訴法405条が規定する上告理由(憲法違反または判例違反)に該当しないものであった。上告裁判所は、当該事案について刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか否かを検討した。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、明らかに刑訴法405条所定の事由に該当しない。また、原判決の内容を精査しても、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の必要性は見いだせない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告は刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。411条はあくまで職権破棄の根拠規定であり、当事者の不服申立権を拡張するものではない。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審的性格)を理解する上で不可欠な判例である。答案上は、405条の理由がない場合でも、411条に基づく職権破棄の可能性(著しい正義反)に言及する際の根拠として用いる。当事者が411条を理由に上告を申し立てることはできないという点に注意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)525 / 裁判年月日: 昭和25年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その趣意が刑訴法405条に定める上告事由に該当せず、同法411条の適用を主張する内容であったもの。事案の具体的な犯罪事実等については判決文…