判旨
上告理由に当たらない事案について、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらない場合において、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由に該当しない場合であっても、裁判所は刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更等の事由があるかを確認し、これらを放置することが著しく正義に反すると認められるときに限り、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意は刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由に該当しなかった。そこで、最高裁判所が職権による破棄事由の有無を判断するため、訴訟記録の精査を行った。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、原判決において法令違反や著しい不当な刑の量定、重大な事実誤認といった刑訴法411条各号に掲げられた職権破棄事由は認められなかった。したがって、原判決を維持することが著しく正義に反する状況にはないといえる。
結論
本件上告は理由がなく、刑訴法411条を適用すべき事情も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における職権破棄(411条)の運用実務を確認するものである。答案上は、上告理由の適格性を欠く場合であっても、最後に念のため「職権による調査」のプロセスを経て結論を導くという実務上の流れを示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)967 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録上同法411条を適用すべき事由も認められない場合、裁判所は決定をもって上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないものであった。また、裁判所が記録を精…