判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する事由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ、職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(同法411条)も認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件の上告人が提出した上告趣意書の内容を検討し、あわせて記録を精査したところ、適法な上告理由が見当たらず、また原判決を職権で破棄すべき事情も認められなかった事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、実質的に単なる事実誤認や法令違反の主張にとどまり、憲法違反や判例違反といった同法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しく不当な量刑など、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情は見出せない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の門前払いの判断を示す形式的な決定であり、実体法上の具体的な判断基準を示すものではないが、上告理由の適法性判断の帰結を示す一例として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)3004 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。判決文には具体的な犯行事実の詳細は記載されていないが、下級審の判断を不服として最高…