判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側から提出された上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由を構成するか。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反や著しい量刑不当等)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。また、同法411条各号に掲げる著しい不当(判決後の法令廃止、刑の廃止、著しく不当な量刑等)が認められない限り、職権により原判決を破棄することはできない。
重要事実
被告人および弁護人が提出した各上告趣意に基づき、最高裁判所が記録を精査して検討した事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、刑事被告事件として上告審における判断が示されたものである。
あてはめ
本件において、提出された上告趣意は刑事訴訟法405条の定める上告理由のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(誤判や著しい量刑不当等)は見出されない。したがって、原判決を維持するのが相当である。
結論
本件上告を棄却し、当審における未決勾留日数の一部を本刑に算入する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。実務上は、上告理由書の作成において405条の事由を具体的に摘示する必要があること、および411条による職権破棄のハードルが極めて高いことを再確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)869 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提出した上告趣意書の内容を検討し、あわせて記録を精査したところ、適法な上告理由が見当たらず、また原判決を職権で破棄すべき事情も認められなかった事案であ…