判旨
被告人の上告趣意に刑訴法405条所定の上告理由がない場合、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当するか、あるいは刑訴法411条により職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、判決に重大な影響を及ぼすべき事由が認められ刑訴法411条の職権破棄を行うべき事態でない限り、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案において、上告趣意が提出されたが、その内容について検討が必要となった。具体的な犯罪事実に係る詳細な事案内容は本判決文からは不明であるが、未決勾留日数の通算が主文で示されている刑事事件である。
あてはめ
弁護人および被告人本人が主張する上告趣意の内容を検討したところ、いずれも刑訴法405条が定める限定的な上告理由(憲法・判例違反等)には当たらないと評価される。また、訴訟記録を精査したが、刑訴法411条が規定する著しく正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、事実誤認等)も存在しないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。なお、未決勾留日数中90日を本刑に通算する。
実務上の射程
上告審における審理の限定性を示す事例である。答案作成上は、被告人の主張が単なる事実誤認や量刑不当にすぎない場合、405条の理由に当たらないこと、および411条の職権破棄事由の存否が検討の枠組みとなることを確認する際に参照される。ただし、本決定自体は極めて簡潔なため、具体的な411条の判断基準については他の判例を併用する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)3150 / 裁判年月日: 昭和26年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、記録を精査しても職権破棄の事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由の不存在および同法411条の適用不可を確認し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が控訴審判決に対し上告を提起したが、弁護人が提出した上告…