判旨
上告理由に当たらない主張や、記録を精査しても職権破棄の事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由の不存在および同法411条の適用不可を確認し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、適法な上告理由がない場合であっても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい法令違反や著しい正義に反する事実誤認等)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の控訴院等による判例違反)のいずれにも該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による判決破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決後の刑の廃止・変更、再審事由の存在、または著しく正義に反する事実誤認がある場合に限られる。
重要事実
被告人が控訴審判決に対し上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するものではなかった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由のいずれにも当たらない。また、訴訟記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい正義に反する事実誤認など、同法411条を適用して原判決を破棄しなければならないような事由は見当たらないといえる。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟における最高裁判所の事後審としての性格を前提に、上告理由の限定性と職権破棄事由の厳格な運用を確認するものである。答案作成上は、適法な上告理由の欠如と職権破棄の不要性を簡潔に摘示する際の形式的な参照モデルとなる。
事件番号: 昭和25(あ)2518 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、上告理由の存否および職権破棄の必要性を検討した。具体的な起訴事実の内容については、提…