判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側の主張する上告趣意が、刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるかが問題となった。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号所定の事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、原則として棄却すべきである。ただし、判決に影響を及ぼすべき法令の違反や著しい刑の不当、重大な事実誤認等、同法411条が規定する職権破棄事由が存在する場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。判決文には具体的な犯行事実の詳細は記載されていないが、下級審の判断を不服として最高裁判所に対し上告がなされた状況にある。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人側の主張は刑訴法405条が定める適法な上告理由には当たらないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号の事由(法令違反、事実誤認、刑の不当等)も、記録上発見されなかった。
結論
本件上告を棄却する。また、当審における未決勾留日数のうち50日を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、上告審の審査構造を示す典型例である。実務上、上告趣意が限定的な上告理由(405条)に欠ける場合であっても、裁判所は411条による職権破棄の要否を検討するが、本件のようにそれらが否定されれば上告棄却となることを示している。
事件番号: 昭和25(あ)869 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提出した上告趣意書の内容を検討し、あわせて記録を精査したところ、適法な上告理由が見当たらず、また原判決を職権で破棄すべき事情も認められなかった事案であ…