判旨
被告人が特定の犯罪事実を犯したという確信を得るに足りる証拠がある場合には、刑訴法405条の上告理由に当たらない限り、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)のいずれにも該当しない場合、および同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件は、被告人が特定の罪状(具体的な罪名は判決文からは不明)に問われた刑事事件である。第一審および控訴審を経て、被告人側が弁護人を通じて上告を申し立てた。上告趣意書では事実誤認や法令違反が主張されたものと推認されるが、最高裁判所は記録を精査して判断を下した。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条に規定される具体的な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、事実誤認や法令適用の不当など、刑訴法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由も存在しない。したがって、原判決を維持することが妥当である。
結論
本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とし、未決勾留日数の一部を本刑に算入する。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。実務上、上告理由が405条の限定列挙に該当しない場合、411条による職権破棄の余地がない限り、上告は棄却されるという運用の原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)936 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の記録が精…