判旨
本決定は、被告人及び弁護人からの各上告趣意について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとし、かつ記録を精査しても同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないと判断し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において破棄自判または差し戻しを行うためには、刑事訴訟法405条が定める憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または大審院の判例との相反といった上告理由が存在する必要がある。また、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があり、著しく正義に反すると認められる場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人は刑事事件の判決に対して上告を申し立てた。被告人本人および弁護人が上告趣意書を提出したが、原審判決の当否が争点となった。本件の具体的な公訴事実や、第一審・控訴審の認定事実の詳細については、本判決文(決定文)からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、被告人および弁護人が提出した各上告趣意の内容を検討したが、それらはいずれも刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由(憲法問題や判例違反)のいずれにも当たらないと評価した。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、同法411条各号に掲げられた重大な事由(著しい法令違反、事実誤認、量刑不当等)も一切認められないと判断された。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却し、訴訟費用を被告人に負担させる。
実務上の射程
本決定は上告理由の不存在を理由とする簡潔な棄却決定であり、新たな法解釈を示すものではない。司法試験の実務上は、上告審の構造(法別段の理由がない限り405条の理由に限定されること、411条は裁判所の職権発動を促す趣旨であること)を確認するにとどまる。具体的な事案内容は不明なため、他の論点への射程は限定的である。
事件番号: 昭和25(あ)1264 / 裁判年月日: 昭和26年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原判決に対して刑事訴訟法405条所定の上告理由を主張して上告を申し立てた事案である。具体的な事件の内…