判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当する上告理由がない場合、および同法411条に基づく職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
上告人側の弁護人が、原判決に対して刑事訴訟法405条所定の上告理由を主張して上告を申し立てた事案である。具体的な事件の内容や訴訟経過の詳細については、本決定の本文中には記載がなく不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、職権で調査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条所定の事由(法令違反、事実誤認等)は見当たらないとした。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は具体的な法解釈を示すものではなく、上告審における形式的な棄却決定の事例である。司法試験等の答案においては、上告理由の限定性や、最高裁判所による職権破棄の裁量的性格を確認する際の参照例にとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)3308 / 裁判年月日: 昭和26年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人及び弁護人からの各上告趣意について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとし、かつ記録を精査しても同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないと判断し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件の判決に対して上告を申し立てた。被告人本人および弁護人…