判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同条の上告理由に当たらない場合でも、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)がない場合であっても、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実の誤認等)に該当し、著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、具体的な事件の内容や下級審の判断、弁護人が主張した具体的な違憲・違法事由の内容については、本決定文の記載からは不明である。
あてはめ
記録を精査した結果、弁護人が主張する上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反といった適法な上告理由のいずれにも該当しない。また、職権調査によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、量刑不当、事実誤認等の事由(同法411条)は見当たらない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、381条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告審における形式的な棄却決定の典型例である。答案上は、上告趣意が405条の限定的な事由に当たらない場合の処理や、最高裁による411条の職権破棄権限の運用の枠組みを示す際の基礎資料として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1264 / 裁判年月日: 昭和26年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原判決に対して刑事訴訟法405条所定の上告理由を主張して上告を申し立てた事案である。具体的な事件の内…