判旨
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録上同法411条を適用すべき事由も認められない場合、裁判所は決定をもって上告を棄却する。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告の申し立てが刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。また、職権で判決を取り消すべき事由(刑事訴訟法411条各号)が認められない限り、原判決を維持する。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないものであった。また、裁判所が記録を精査したものの、著しく正義に反すると認められるような職権破棄事由も存在しなかった。
あてはめ
本件において被告人側が主張した内容は、憲法違反や判例違反といった適法な上告理由(刑訴法405条)を構成していない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当といった職権破棄事由(刑訴法411条)は認められないと判断される。
結論
上告趣意は適法な上告理由に当たらず、職権破棄の必要もないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を確認する事例であり、上告趣意が法定の理由に当たらない場合の処理手続を示している。実務上は、上告理由の形式的要件と職権破棄の限界を理解する上で参照される。
事件番号: 昭和25(あ)869 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提出した上告趣意書の内容を検討し、あわせて記録を精査したところ、適法な上告理由が見当たらず、また原判決を職権で破棄すべき事情も認められなかった事案であ…