判旨
被告人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人側から主張された上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反)のいずれにも該当しない場合、上告は適法な理由を欠くものとして棄却される。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)も認められないときは、原判決は維持される。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所において記録を精査したところ、提出された上告趣意の内容が検討された。
あてはめ
提出された上告趣意は、いずれも刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反などの事由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき、判決に影響を及ぼすべき重大な瑕疵や著しく不当な事情は認められない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告理由の形式的な審査枠組み(405条)と職権による救済枠組み(411条)の適用関係を示すものであるが、本決定は理由の記載が極めて簡潔であり、具体的な事実関係や法解釈の詳細は判決文からは不明である。答案上は、上告理由の欠如による棄却の定型的な処理例として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2528 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や刑訴法411条の職権破棄事由がない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当するか、また記録上、職権で判決を破棄すべき事由があるかが争われた。 第2 問題の所在…